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オムニバス法が発行(2020年11月2日発効)
インドネシアへの海外からの投資を促進するためのオムニバス法(雇用創出法)が2020年11月2日に発効した(法律2020年第11号)。本オムニバス法では、投資誘致のための様々な法令の改正がされており、知的財産法の改正も含まれている。特許法に関する主な改正のポイントは以下の通り。
(1)小特許
① 実用(practical uses)および工業的応用を伴う新しい発明、既存製品の改良が対象であることを明記
② 出願から14日以内に公開
③ 実体審査請求は出願時に行う
④ 異議申し立ては実体審査中に考慮される
⑤ 特許査定または拒絶査定は、出願から6ヶ月以内に発行される
(2)実施義務
特許実施義務(20条)については、当初、廃案とする法案が出されていたが、「実施」として特定される対象が拡大された。これまで、インドネシア国内における製品の製造および方法の使用のみが「実施」として特定されていたが、今回の改正により、製造・輸入、特許製品・プロセス・方法・システムのライセンス供与、または使用が「実施」として特定されている。
(3)強制実施
実施義務の改正内容に合わせる改正がされた。
【情報源】
Tilleke & Gibbins HP
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