「改正後専利法施行に関する関連審査業務処理暫定弁法」の施行(2021年6月1日施行)
2021年6月1日より改正専利法が施行されるが、改正専利法を反映した実施細則の施行が決まっていないため、暫定措置として「改正後専利法施行に関する関連審査業務処理暫定弁法」(全11条)を2021年6月1日より施行することが公示された。例えば、意匠権の存続期間延長の改正に関しては、出願日が2021年5月31日(当該日を含む)以前の意匠権の保護期間は10年であり、出願日が2021年6月1日(当該日を含む)以降の意匠権の保護期間は15年となることが記載されている。
【情報源】
中国特許庁 HP:
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html
[実務上の留意点]
改正専利法では、部分意匠制度の追加が改正のポイントの一つではある。2021年6月1日よりも前に日本で出願された部分意匠出願を基礎として、優先権を主張して2021年6月1日以降に中国で部分意匠出願をすることが可能である(複数の代理人の見解)。
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