NEWS

IP関連ニュース

「仮想商品(メタバース)」に対する審査指針を施行(2022年7月14日施行)

 2022年7月14日、韓国特許庁(KIPO)は「仮想商品審査指針」を発表した。仮想商品審査指針は、(1)仮想商品の名称認定基準、(2)仮想商品関連の類似判断基準を示しており、2022年7月14日付で施行された。また「仮想商品」という新しい商品細目も新設され、類似群コードが新たに付与されている。

 

<仮想商品の名称認定基準>

従来、仮想商品に関する商品名自体やそれに対する審査規定は存在しておらず、「ダウンロード可能な衣類製品イメージファイルやコンピュータプログラム」等の商品を指定し、商標出願が行われていた。

 

今回の指針により、以下例示の様な「仮想+現実商品名」からなる名称が韓国特許庁で認められ、仮想商品に対する権利確保が可能となる。 但し、「仮想商品」という名称は、包括名称のため使用できない。

 

No.

区分

指定商品/役務名称の例示

使用可否

1

9

仮想衣類が記録された仮想世界ゲーム用コンピュータプログラム

2

9

仮想製品すなわちオンライン仮想世界で使用する靴

3

9

ダウンロード可能な仮想衣類

4

35

ダウンロード可能な仮想衣類オンライン小売業

5

35

メタバースを利用した家具販売代行業

6

35

仮想世界における広告代行業

7

41

仮想環境を利用した音楽公演業

8

9

ダウンロード可能な仮想商品

×

 

<仮想商品関連の類似判断基準>

指針において、仮想商品と現実商品との類似判断の基準が示されており、基準の詳細は以下の通りである。

 

(1)仮想商品間の類似判断はその対象となる現実商品間の類否により判断される。

(2)仮想商品と現実商品間の類似判断は、関連審決例・判例が形成されるまでは非類似商品として審査される。

(3)周知著名な商標が結合し、仮想商品と現実商品間で出所の誤認混同のおそれがある場合には、周知著名商標保護規定に基づいて判断・拒絶される。

 

今回の指針において、仮想商品は現実商品と非類似の商品と見なされるため、以下の問題が生じることが予想される。

 

  • 現実商品について商標権を有していたとしても、新しい「仮想商品」関連商品及び役務への商標使用に対する権利行使が制限される。
  • 同一/類似の商品/役務での先登録の存在を理由に、仮想商品関連区分を指定した第三者商標の権利化を防ぐことができない。

 

類似判断対象

比較商品

類否

備考

仮想商品間

仮想ズボンvs仮想衣類

類似

現実商品であるズボンと衣類は類似するため、各仮想商品間も類似と判断

仮想保護ヘルメットvs仮想衣類

非類似

現実商品である保護ヘルメットと衣類は非類似であるため、各仮想商品間も非類似と判断

仮想商品と

現実商品間

仮想靴vs靴

非類似

仮想商品及び現実商品は非類似と判断

 

【情報源】

Kim&Chang IPニュースレター

BACK

本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。