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特許審査基準の改正(2020年12月14日施行)

特許審査基準の改正(2020年12月14日施行)

 韓国特許庁は、パラメータ発明の記載要件に関する韓国大法院判決2018ホ9152(以下、判決の要旨参照)に基づき、特許審査基準を改正し、パラメータ発明の記載要件をより明確にした。

 

判決2018ホ9152の要旨

 パラメータで特定される発明が発明の説明に対する記載要件を満たすためには、通常の技術者が、出願時の技術水準から見て、過度な実験や特殊な知識を付加せずとも、明細書の記載により新たなパラメータを含む発明の全ての構成を、特許請求の範囲で限定された数値範囲全体にわたって正確に理解することによりこれを使用することができ、上記構成から得られる効果もまた数値範囲全体にわたって明細書から具体的な実験、実施例等により証明され、又は通常の技術者が出願時の技術レベルから見てこれを十分に予測することができなければならない。

 

【情報源】

KOREANA Patent Firm 1月NEWSLETTER

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