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韓国デザイン保護法の一部改正法が公布(2023年12月21日施行)

 韓国では、2023年12月21日から、関連デザイン出願可能期間の拡大、新規性喪失の例外主張に適用の拡大、優先権主張の要件緩和を骨子とするデザイン保護法一部改正法律が施行される。主な内容は以下の通り。

 

(1)関連デザイン出願期間の拡大および登録要件の明確化
従来は基本デザインの出願日から1年以内にのみ関連デザインを出願することができたが、改正法では3年に拡大 される。この規定が適用される意匠出願/登録は、韓国特許庁(KIPO)に2022年12月21日以降に出願された基本デザイン出願である。
(2)新規性喪失の例外適用の拡大
従来、新規性喪失の例外に関する書類の提出時期は、①出願時、②デザイン登録可否の決定通知書の発送前 まで、③デザイン一部審査登録異議の申立てに対する答弁書提出時、④デザイン登録無効審判に対する答弁書提出時であった。改正法では上記の制限規定を削除し、既存の手続き的要件にかかわらず主張が可能になる。
(3)優先権主張要件の緩和
従来、優先権主張は最初の出願日から6ヶ月以内に行わればならず、優先権書類の提出期限は出願日から 3ヶ月以内で、期限を過ぎた場合の救済手続きは設けられていなかった。改正法では正当な理由によって上記の期限を守ることができなかった場合には追加で2ヶ月の猶予期間が与えられる。 また、従来は優先権主張に対する補正・追加に関する明示的規定がなかったが、改正法では関連規定を新設し、出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正・追加することができるようになる。

 

【情報源】
金・張法律事務所ニュースレター

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