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拡大審判G1/22、G2/22による審査・異議手続きの停止(2022年3月4日発効)

 現在、欧州特許庁(EPO)の拡大審判部において、拡大審判G1/22とG2/22が係属中である。G1/22とG2/22は併合された審判であり、これらの審判では、拡大審判部へ「優先権を主張する資格」についての質問が付託されている。このことに伴い、EPO長官はG1/22とG2/22の結果が影響する審査及び異議手続きを停止することを決定した。

 

 審査及び異議手続き停止の対象となる出願は、(1)出願人が、EPC第87条1項に基づく継承人として優先権を主張する資格を有するという点で本審決に関係する出願であって、かつ、(2)優先権の基礎となる出願の出願人から出願日より前に優先権を譲渡されたという証拠が示せない出願である。この停止は、拡大審判部が決定を下したあと早急に解除される。

 手続きが停止される場合、その旨は審査部又は異議申立部から当事者へ知らされる。その際に、対応期限を設定している庁通知はすべて取り下げられ、拡大審判部により決定が下されるまで同様の通知は発送されない。拡大審判部により決定が下されると、手続きの再開が通知される。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/03/a27.html

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2022/20220201.html

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