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不正競争防止法等の一部を改正する法律の公布(令和5年6月14日公布)

 令和5年3月10日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、令和5年6月7日に可決・成立し、6月14日に法律第51号として公布された。この法律においては、商標法等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律等)の一部が改正されている。

 

<概要>

 知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要であるとして、下記 (1) (2) (3) を柱に改正を行った。

 

(1) デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化

 ① 登録可能な商標の拡充

 ② 意匠登録手続きの要件緩和

 ③ デジタル空間における模倣行為の防止

 ④ 営業秘密・限定提供データの保護の強化

(2) コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備

 ① 送達制度の見直し

 ② 書面手続のデジタル化等のための見直し

 ③ 手数料減免制度の見直し

(3) 国際的な事業展開に関する制度整備

 ① 外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充

 ② 国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化

 

【情報源】
日本特許庁(JPO)HP:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html

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