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マレーシア特許法・規則改正(2022年3月18日施行)

 2021年12月22日に国会を通過したマレーシア特許法(改正法)が、2022年3月18日に施行された。また、この改正法の施行と同時に、改正施行規則も施行された。この改正法及び改正施行規則の主要な改正点は次の通りである。

(1)出願人の意図しない要因で優先権が失効した場合、優先権回復の請求が可能となる。優先権の回復請求期間は、マレーシアへの直接出願の場合、優先権期限の満了から2ヶ月、PCT出願からのマレーシア国内移行の場合、移行期限の満了から1ヶ月である。

(2)マレーシアへの直接出願は、出願日/優先日から18ヶ月後に官報に公開される。

(3)通常の実体審査請求の期限延長は不可となる。修正実体審査請求については、対応外国出願の審査結果待ちの場合のみ期限延長が認められる。延長申請費用が課せられると共に、延長申請時に対応外国出願の情報を提出する必要がある。

(4)通常の実体審査請求時における対応外国出願の審査状況の提出は任意となる。

(5)自発補正申請には費用が課せられるようになる。また、登録官が自発補正申請の審査・承認を行うこととなる。

(6)実体審査レポート(オフィスアクション)に対する応答期限が2ヶ月から3ヶ月に変更される。

(7)自発的な分割出願の提出の延期は、不可となる。自発的な分割出願は、最初の実体審査レポートの郵送日から3ヶ月以内に提出する必要がある。

(8)失効した特許の回復請求期間が、2年から12ヶ月に短縮される。

(9)再審査請求をすることにより、特許付与後の実質的補正が可能となる。

(10)クレーム数超過費用、審査過程における延長費用、年金等が値上げとなる。

(11)出願時に提出するフォーム17(委任状)が変更となる。2022年3月18日以降に出願する際に旧フォーム17を提出した場合、出願日は確保されるが、新フォーム17を提出するよう求めるオブジェクションが発行される見込みである。

 

【情報源】

Henry Goh & Co. Sdn. Bhd.ニュースレター

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