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USPTO、自明性判断に対するガイダンスを公表(2024年2月27日公表)

 米国特許商標庁(USPTO)は、2024年2月27日付で、自明性を適切に判断するための最新のガイダンスを公表した。このガイダンスでは、自明性の判断に対する柔軟なアプローチの必要性が強調される一方で、クレーム発明が自明であるという結論に達する場合における合理的な説明の必要性も強調されている。ガイダンスは、最高裁判所及び連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の拘束力のある先例や、現在のUSPTOの審査方針に準拠しており、新たな審査の手順等を発表するものではない。ガイダンスの更新分は、順次、米国特許審査便覧(MPEP)に組み込まれる予定である。

 

 ガイダンスには以下のものが含まれる:

 - 当業者の常識と共通知識を考慮して、柔軟に従来技術(従来技術の組み合わせを含む)を理解する。

 - 審査官は、35U.S.C.103に基づき、あるクレームが自明であると判断する場合、関連する事実に基づいてその理由を明確に説明することが必要。

 - 自明性の立証には、すべての関連証拠(2次的考察事項も含む)を考慮する。

 - 自明性調査に関連する事項に関する専門家の意見は、事実の裏付けが伴わない場合、有益ではない可能性がある。

 

【情報源】

連邦官報:

https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness

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