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USPTO、能登半島地震に対する救済措置を公表(2024年2月6日公表)

 米国特許商標庁(USPTO)は、2024年2月6日付で、2024年1月1日に発生した日本の能登半島地震の影響を受けた出願人や特許権者等に対する救済措置を公表した。

 例えば、庁通知への回答期間に対する救済措置は、以下の条件を満たす出願人等が請求することができ、適用されると庁通知で設定された回答期間が再設定される。

 ・2024年1月1日時点でUSPTOに係属中の特許出願及び再審査手続であり、

 ・1人以上の発明者、出願人、譲受人、特許権者、又は被災地を通信先とする者であり、

 ・庁通知に対する応答が未了であり、且つ

 ・法定又は法定外の回答期間が満了していないもの。

 

 また、出願人等による請求は、法定又は法定外の回答期間の満了前にUSPTOによる回答期間の再設定が間に合う期間内に、所定の形式で行われる必要がある。

 庁通知への回答期間の他に、「維持費の支払い」、「宣誓書や出願料の提出」に対する救済措置も公表されている。

 

【情報源】

米国特許商標庁(USPTO)HP:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/japan_relief_06feb2024.pdf

日本特許庁HP:

https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/notohantojishin_sochi/uspto_kyuusaisochi.html

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