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PCT出願の国内段階への移行期間の変更(2022年5月1日発効)

 ドイツ特許商標庁(DPMA)は、特許法の簡素化・近代化のための第2法第2条に基づき、DPMAを指定官庁又は選択官庁としてPCT出願を国内段階へ移行する場合、移行期間を30ヶ月から31ヶ月へ延長する改定を行った(2022年5月1日発効)。

 新しい移行期間は、2022年4月30日時点で30ヶ月の移行期間が満了していないすべてのPCT出願において、出願人が2022年5月1日までにPCT第23条(2)及びPCT第40条(2)に基づく国内段階への有効な移行要求を行っていない場合に適用される。

 

【情報源】

ドイツ特許商標庁(DPMA)HP:

https://www.dpma.de/english/our_office/publications/notices_of_the_president/no_03_2022.html

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