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KIPO、デザイン権・実用新案権の侵害罪に対する告訴期間の制限を撤廃することを発表

 韓国特許庁(KIPO)によると、デザイン権及び実用新案権の侵害罪に対する告訴期間の制限が、2022年6月10日より撤廃された。

 これまでの法律においては、デザイン権及び実用新案権の侵害罪は、被侵害者が所定の告訴期間(6ヶ月)内に告訴をした場合に限り、刑事処罰が可能であった。本施行により、被侵害者は告訴期間の制限なく侵害者を訴えることができるようになった。

 なお、本施行により、韓国のすべての産業財産権(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権)に対する侵害罪に関して、告訴期間の制限がなくなった。

 

【情報源】

韓国特許庁(KIPO)HP:https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do

KIPO HP→ニュース通知→プレスリリース→プレスリリース から、2022/6/9付の記事をお探しいただくことで本記事を閲覧可能です(記事番号:7684)。

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