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G1/23に関わるEPO手続きの停止の通知(2023年7月13日より停止)

 G1/23(太陽電池に関する拡大審判)では、欧州特許条約(EPC)第54条(新規性)第2項における「公衆に利用可能」との文言の解釈について、3つの質問が拡大審判部に付託された。付託の影響を考慮して、付託の結果に依存する欧州特許庁(EPO)での全ての審査及び異議申し立て手続きを停止することが決定された(2023年7月13日より停止)。この停止は拡大審判部が決定を下した後にできるだけ早く解除される予定である。なお、手続きが停止される場合、当事者に通知され、その後、手続きが再開される時期も当事者に通知される。

 

<付託された質問>

1.欧州特許出願日前に市場に出された製品は、その組成又は内部構造をその日以前に当業者が過度の負担なく分析し、再現することができなかったという理由だけで、EPC第54条第2項の意味における技術水準から除外されるのか?

2.1番目の質問に対する答えがnoである場合、当該製品の組成又は内部構造が出願日前に当業者によって過度の負担なく分析及び再現できたか否かにかかわらず、出願日前に公衆に利用可能であった当該製品に関する技術情報(例えば、技術パンフレットの発行、非特許文献又は特許文献)は、EPC第54条第2項の意味における技術水準に属するか?

3.1番目の質問に対する答えがyes又は2番目の質問に対する答えがnoである場合、製品の組成又は内部構造を拡大審決G 1/92 の意味において過度の負担なく分析及び再現できたか否かを判断するためには、どの基準を適用すべきか?特に、製品の組成及び内部構造が完全に分析可能であり、同一に再現可能であることが要求されるか?

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://new.epo.org/en/legal/official-journal/2023/07/a68.html

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