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関連企業間の知的財産契約が移転価格税制の対象へ(2024年1月1日開始)

 2024年1月1日より、関連企業間における、工業所有権のライセンス、技術移転及び技術支援サービスに関わる契約(「知的財産契約」)は、移転価格税制の対象となった。これは、商標、特許、意匠のライセンス、及び技術支援サービスの提供、などのためのロイヤリティの海外送金に関するブラジルの法律が変更されたことによる。この法律の改正は、主に、経済協力開発機構(OECD)加盟国が従う国際ガイドラインに沿って、2023年6月15日付法律第14,596/23号により実施されたものである。「関連企業間の取引条件は、同様の取引状況において、独立した企業間で通常合意されるのと同じ基準で設定されるべきである」という独立企業間原則が、本改正により法律に明示的に盛り込まれた。つまり、知的財産契約が移転価格税制の対象となったことで、独立企業間原則を満たすロイヤリティ率の設定が必要となり、原則として、関連企業間の知的財産契約をロイヤリティなしで締結することはできなくなった。

 

【情報源】

Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira HP:

https://cms.dannemann.com.br/media/documents/en/Circular_n2_-_ENG.pdf

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