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評審事件審理中止(保留)に関する規範の公表(2023 年 6 月 13 日公表)

 中国商標局は、2023年6月13日にウェブサイトで「評審事件審理中止(保留)に関する規範」を公表した。本規範の運用は既に開始されている。
 従来、審理中止(保留)について明確な規定がなく、関連案件の進捗状況、「商標法」に定められた審査期限を踏まえ、審査官は「審理中止の要否」を判断していた。このため、引用商標に対する不使用取消を理由に審査保留を請求したとしても、引用商標の最終結論を待たずに審決が出される事例がしばしば発生していた。
 このような状況を踏まえ、商標局審判業務の内部規則の一章として「評審事件審理中止に関する規範」が制定され、 (1)中止しなければならない状況、(2)中止できる状況、(3)中止の手続、が規範にて明確に定められた。
(1)~(3)の詳細は以下の通りである。

 

(1)中止しなければならない状況
①  係争商標又は引用商標が登録人名義変更、譲渡の手続中であり、且つ変更/譲渡の後、権利抵触が解消できる場合
②  引用商標は有効期間満了済みだが、更新手続中であり、又は更新猶予期間中である場合
③  引用商標が抹消中又は出願取下げ中である場合
④  引用商標が取消、無効宣告され、又は有効期間が満了したが、更新が行われず、かつ案件の審理を行う際、その取消日、無効宣告日又は抹消日から一年未満である場合
⑤  引用商標に係る案件の結論が出されているが、その結論が確定していない、又は確定判決に基づいて審決を再発行する場合
⑥  関連の先行権利について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならない場合 ※1
⑦  関連の先行権利について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならず、かつ申請人が明確に審理の中止を申請した場合 ※2
※1 「異議における登録不許可に対する不服審判」及び「無効宣告請求」のみに適用される
※2 「拒絶査定不服審判」のみに適用される

 

(2)中止できる状況
①  拒絶査定不服審判案件に係る引用商標に無効宣告請求が提起され、かつ引用商標の権利者保有のその他案件が「商標法」第4 条、第19 条第4 項、第44 条第1 項などに定められた悪意登録と認定された場合 ※1
②  同一状況の案件又は関連の案件の決定又は判決を待つ必要がある場合 ※2
③  その他、具体的な案件状況を踏まえ、審査官が「中止できる」と判断した場合
※1 「中止しなければならない状況⑦」との違いは、申請人による中止申請の提出を要件としていない点である。案件の具体的な状況から中止できるかどうか、審査官は自身で決定できる。
※2 行政手続と司法手続の協調、審査基準の統一、矛盾する結論による手続の重複を回避し、当事者の負担を軽減させるため、案件の具体的な状況から中止できるかどうか、審査官は自身で決定できる。必ずしも引用商標に係るとは限らないため、申請人による中止申請の提出を要件としていない。

 

 

(3)中止の手続
 出願人が明確に審理の中止を申請した場合、中止しなければならないと定めている。中止の申請にあたり、拒絶査定不服審判の申請人は、拒絶査定不服審判を提起してから証拠資料補充期間内(3ケ月)に引用商標取消に関する手続の詳細を書面にて説明しなければならない。
 中止の解除について、原則、中止を請求した者は中止解除を請求できる。引用商標の権利状態が確定された後、請求人は関連証拠資料を提出し、中止状況が解消されたこと確認できた場合、審査官は審理を再開する。

 

【情報源】
北京集佳知識産権代理有限公司

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