特許年金未払いを解決する為の債務救済措置プログラムを更新(2022年2月21日発効)
2021年から実施されている、特許年金未払いを解決するための債務救済措置「クラッシュプログラム」を更新する規則が発行された。更新されたプログラムは、前年までの同様の規則をより実用的に修正して置き換えたものであり、2022年2月21日に発効となった財務省の規則No.11/PMK.06/2022に記載されている。
「クラッシュプログラム」によって、次の債務救済を要求することができる。
・債務利息、罰金、及びその他手数料の免除
・元本債務額の60%を減免
・残りの元本債務額に対して、
・2022年6月までに債務を果たした場合、40%減免
・2022年7月から2022年9月までに債務を果たした場合、30%減免
・2022年10月から2022年12月までに債務を果たした場合、20%減免
更新された「クラッシュプログラム」の主な修正点は以下の通り。
・外国の債務者は、インドネシアの外国領事館又は本国で認可された機関から取得した推薦状を、プログラムの利用申請に必要な証明書類として提出することができる。
・プログラムを利用した場合の支払い猶予又は支払いを延期するための法的措置の廃止。
・プログラムの申請期限は2022年12月15日となる。申請の承認後、例外を除き、1ヶ月以内に債務を果たす必要がある。例外として、2022年11月21日から12月15日までに提出された申請については、2022年12月20日が債務の履行期限となる。
【情報源】
Tilleke&Gibins ニュースレター
【実務上の留意点】
2016年改正前の旧特許法第115条(1)により、特許年金を支払わなかった場合3年目に特許が取り消される旨が規定されており、特許が取り消されるまでの3年間について、年金支払い義務があった。インドネシア知的財産総局(DGIP)は、未納年金のある出願人に対し、新たな特許出願を受け付けない対応を取っているが、2021年から導入されたこのプログラムによって、年金の未納分を減免して納付可能となった。なお、2016年に特許法が改正され、期日までに特許年金を支払わない場合、特許は無効とみなされるようになったため、改正法適用後の2016年8月26日以降の出願についてはこの問題は発生しなくなっている。
本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。