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審査部門の口頭審理不参加の通知義務の適用(2020年12月1日より)

審査部門の口頭審理不参加の通知義務の適用(2020年12月1日より)

 審査部門の口頭審理において、出願人は口頭審理に出席せず、拒絶の内容にコメントする機会を利用しないこと(書面による提出物に記載されている議論のみで対応すること)を選択することができるが、2020年12月1日から、この選択を行う場合は、EPOに口頭審理に出席しない旨(口頭審理請求の取り下げ)を通知する義務が適用される。この義務は、口頭審理が審査部門と出願人のどちらから要求されたか、また、口頭審理がビデオ会議かEPO敷地内で行われるかによらず、適用される。

 なお、出願人が口頭審理請求の取り下げを行った場合に、実際にEPOが口頭審理を取り下げるか否かは審査部門の裁量となる(審査ガイドラインE-III,7.2.2)。また、通常、口頭審理請求の取り下げがあった場合は、審査部門は口頭審理への出席を要求はしないが、出願人不在下で口頭審理を行う場合もある。

 

【情報源】

EPO HP:https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/11/a124.html#OJ_2020_A124.f1-note

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