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拡大審判G1/22及びG2/22に関連した手続き停止の解除(2023年10月11日発効)

 欧州特許庁(EPO)長官は、係属中であった拡大審判G1/22及びG2/22の審決に影響を受ける、審判部及び異議部における手続きを停止させていた。しかし、2023年10月10日に拡大審判G1/22及びG2/22の審決がなされたことを受け、その停止は2023年10月11日に解除された。(なお、審決の詳細については、来月のTTDC IP Newsletterにて掲載予定である。)

 手続き停止の対象となっていたのは、(1)EPC87条(1)に基づく継承人として優先権を主張する権利が、審査部又は異議部の決定に関連しており、かつ、(2)優先権の基礎となる出願の出願人から出願日より前に優先権を譲渡されたという証拠が示せない出願・特許の手続である。

 停止の対象となっていた手続きは順次再開される予定であり、関係する各事件で手続き再開に関する通知が発行される予定である。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://www.epo.org/xx/legal/official-journal/2023/10/a91/2023-a91.pdf

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