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実施義務履行延期の申請制度を廃止(2021年2月3日施行)

 インドネシア特許庁は、2021年2月3日に実施義務履行延期申請の制度を廃止する規則(Regulation No.14/2021)を施行した。

 インドネシアの特許法 第20条によれば、インドネシアで登録された特許は実施する義務がある。2020年11月2日に発効したオムニバス法では、「実施」の定義が、インドネシア国内における製品の製造及び方法の使用に加え、輸入、ライセンス供与まで拡大された。

 これまで、未実施である特許については、実施義務の履行を延期する旨を申請することができたが、本規則により延期申請をすることはできなくなった。

 

【情報源】

Tilleke&Gibbinsニュースレター

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