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外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の発効(2023年11月7日発効)

 中国は、2023年3月8日に「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に締約し、2023年11月7日から条約が発効した。これにより条約締結国が発行する公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・領事館の領事認証は不要となる。

 知財関係への影響につき、従来、同意書や裁判提起書類(委任状、法定代表者身分証明書など)に領事認証が必要であったが、2023年11月7日以降、アポスティーユの取得で対応可能となった。

 

【情報源】

在日中国大使館HP:

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm

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