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商標予約制度の再開

 南スーダンにおいて、知的財産法(The Intellectual Property Bill 2015)の施行までの処置として「商標予約制度」が存在するが、庁閉鎖のため手続が行えない状況であった。この度、庁は商標予約申請の受付を再開した。
 商標予約制度には、新法施行後、第三者が「予約申請済商標の類似商標」について登録できなくなるメリットを有している。商標予約申請の必要書類/情報は以下の通りである。予約申請を行う場合、出願人名称/住所/区分は、基礎とする本国/他国登録の記載と一致させなければならない。

 

(1) 委任状
(2) 商標が図形商標の場合、商標見本写し
(3) ニース国際分類(第10版)の規定に基づく、指定商品/役務
(4) 予約対象商標に関する本国/他国登録の正謄本及びその英訳
(5) 出願人の登記簿謄本及びその英訳

 

【情報源】
Spoor & Fisher

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