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口頭審理期日における出頭のオンライン化(2021年10月1日より)

 令和3年特許法等改正(令和3年5月21日法律第42号)に伴い、2021年10月からは、審判長の判断により、「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」によって、当事者等が、審判廷に出頭することなく口頭審理の期日における手続を行うこと(オンライン出頭)が可能となった。

 当事者・参加人のいずれかが希望し審判長が認めた場合、または感染症対策等のために必要と審判長が認めた場合などにオンライン出頭が認められるとされている。

【情報源】

日本特許庁HP:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/index.html

(掲載日:2021年11月22日)

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