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優先権書類の提出に関するEPO長官の決定(2022年1月1日発効)

 欧州特許庁(EPO)長官は、優先権書類の提出に関し、2021年11月13日付で以下のように決定を行った。決定は2022年1月1日に発効した。

 

第1条

(1)出願人から請求があった場合、EPOはWIPOデジタルアクセスサービスを介して、指定されたアクセスコードを用いて優先権の主張元となる先の出願書類の写しを取得し、欧州特許出願のファイルに無料で含める。

(2)EPOは先の出願が次の場合に、先の出願書類の写しを欧州特許出願のファイルに無料で含める。

・欧州特許出願

・EPOを受理官庁としたPCT出願

(3)先の出願の写しを欧州特許出願のファイルに含めることができない場合、EPC規則53(2)に基づいて正当に提出されたとはみなされない。

 

第2条

出願人が第1条(1)に基づく請求を提出していないために先の出願の写しを欧州特許出願のファイルに含めることができない場合、またはEPOがWIPOデジタルアクセスサービスを介して先の出願の写しを取得できない場合、EPOは適切な時期に出願人に通知し、EPC規則53(1)にしたがって先の出願の写しを提出する機会を出願人に与える。

 

第3条

第1条及び第2条は指定官庁・選択官庁がEPOであり、欧州移行される国際出願にも適用される。

 

第4条

この決定が発効すると、優先権書類の提出に関する2020年3月31日付の決定は効力を失う。

  

<2020年3月31日付の決定からの変更点>

① 第1条(2)においてEPOが出願人からの請求なしで先の出願書類の写しをファイルに含める出願の対象から、中国及び韓国の特許/実用新案と米国の仮/非仮特許出願が削除された。

 

② 第1条(2)の変更に伴い、「先の出願が欧州出願/EPOを受理官庁としたPCT出願である場合を除いて、EPOが先の出願書類の写しを欧州特許出願のファイルに含めたことを通知する」ことを規定した条項が削除された。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/11/a83.html

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