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[カンボジア商標情報] 使用宣誓書・多区分出願に関する新規則の発表

 カンボジア工業財産局は、使用宣誓書に関する通知 No.2652、多区分出願に関する通知 No.2501 を発表した。各通知の内容は以下の通り。

 

<使用宣誓書に関する通知 No.2652 について>
・ 商標権者は、所定の期間内(登録日/更新日から 5 年目の日から 6 年目の日の間)に使用宣誓書、若しくは不使用宣誓書を提出しなければならない。
・ 宣誓書が提出されなかった場合、対象登録は登録簿から抹消される。
・ 本通知は 2023 年 8 月 11 日から効力を有しているが、現時点で庁は正式に本通知を適用していない。

 

<多区分出願に関する通知 No.2501 について>
・ 複数の区分にまたがる商品・役務を出願する出願人は、多区分出願を行わなければならない。
・ 本通知は 2023 年 8 月 1 日より効力を有し、庁にて既に適用されている。
・ 今後、複数の区分について商標を出願する場合、以下(1)(2)いずれかの対応を行わなければならない。

 

    (1) 多区分出願を行う
    (2) 出願日をずらし、異なる日に 1 区分 1 出願を行う

 

・ なお、現時点で分割出願は実施できず、仮に一部の区分のみ拒絶理由が出された場合、拒絶理由にない区分に
ついて、拒絶に関する決定が出されるまで手続が保留される。

 

【情報源】
VCC-IP CO., LTD

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