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知的財産施行規則が改正(2022年9月20日発効)

 特許・実用新案・意匠に関する施行規則が改正され、2022年9月20日に発効となった。特許に関する主な改正点は以下の通り。

(1)出願時に提出する委任状に公証が不要となった。
(2)手数料が生じるクレームに関する料金の支払いが、出願後1ヶ月以内から出願時に変更となった。支払いに不足がある場合は、1ヶ月の猶予期間内に支払うことができる。
(3)分割に関する改正
   ・任意の分割出願の最終時期が、親出願又は先の分割出願の登録日又は取り下げ日から4ヶ月以内に短縮された。
   ・単一性の欠如による分割の要求に対して、不服申立を行い、この要求に従う必須の分割出願を提出する場合、分割出願の4ヶ月の提出期間は、不服申立の結果が確定された後に開始されることを請求できる。
   ・親出願から必須の分割出願を提出する期限は、分割の要件が確定した日から4ヶ月、又は不服申立の結果が確定された日から4ヶ月となった。
   ・以前の分割出願子出願に基づく必須の分割出願を提出する期限は、分割の要件が確定した日から4ヶ月、又は発明の選択をした日から4ヶ月となった。
   ・必須の分割出願の提出期限について、2ヶ月の延長が可能となった。
(4)拒絶理由通知への応答期限の2ヶ月の延長は、2回から1回のみに変更された。
(5)出願が公開され、審査請求が提出された後に、早期審査を申請できるようになった。
(6)拒絶査定不服審判の申請期間が、拒絶査定通知書の発送日から4ヶ月から2ヶ月に変更された。
(7)取り下げた出願を回復するための申請期間は、取下通知の郵送日から4ヶ月から3ヶ月に変更された。

【情報源】
Spruson & Ferguson ニュースレター

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