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異議手続の規則改正(2024 年 8 月 14 日施行)

 アルゼンチンにおいて、商標の異議手続の改正規則が 2024 年 8 月 14 日に施行された。改正後の規則では、異議申
立人へ設定された庁料金の支払い期限が満了した後、庁は出願人へ「出願維持のための庁料金」の支払いを求めるようになった。
 また、出願維持のための庁料金は庁通知から 15 日以内に支払われなければならず、庁料金が支払われなかった場合、「出願人に出願維持の意図なし」とみなされ、異議を受けた出願は自動的に拒絶される。

 

【情報源】
G.Breue

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