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施行規則の改正(2022年11月1日発効)

 2021年12月14日の行政評議会の決定により、欧州特許条約(EPC)の施行規則(Art. 33(1)(c) EPC)に規則56aが新たに追加されることとなった。これにより、規則56及び135が改正される(2022年11月1日発効)。

 規則56aは誤って提出された明細書、クレーム、図面、又はそれらの出願書類の一部(以下、出願書類)に関する規則であり、主に以下の点を明確化するものである。

 

(1)期限内(出願から2ヶ月以内、もしくはEPOからの通知から2ヶ月以内)に正しい出願書類を提出した場合は、出願日が正しい出願書類を提出した日に変更される。

(2)先の出願に対して優先権を主張している出願の場合、正しい出願書類の内容が先の出願に完全に含まれていることを条件に、もとの出願日を維持する。なお、この場合、出願人は、正しい出願書類、及び先の出願のコピーと翻訳を、申請とともに上記期限内に提出する必要がある(先の出願のコピーと翻訳が欧州特許庁(EPO)により取得可能な場合は提出不要)。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a3.html

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