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新審査基準の適用開始(2022年1月17日施行)

 タイ知的財産局は2022年1月17日付で新審査基準を公表し、同日から新審査基準は施行された。従来、タイでは「アルファベット・数字で構成される商標」は装飾等を行わない限り「識別力欠如」を理由に登録が難しい状況であったが、新審査基準では以下の通り規定され、審査されることになる。

 

<文字・数字で構成される商標に関する新審査基準の内容抜粋>

  • 通常の順序ではない3文字以上の文字、数字の並列は、識別性のある装飾した文字又は数字と見なされる。しかし、その文字又は数字の称呼は含まれない。

 

【登録できない例】

ABC 123

【登録できない文字・数字の称呼の例】

ティーシーエル、エービーシー、イチニサン

 

・装飾した文字又は数字については、商標法第7条第2段落(2)の規定により「商品の特徴又は性質を直接表示しない語句又はフレーズかどうか」について検討される。

 

【登録できない例】

– 補助食品・飲料に使用するビタミンの名称 A B1 B6 B12

– 肥料又は植物用サプリメントに使用する栄養素の名称 N P K

– 商品のサイズ 衣服についてXXL 下着について34B

– タバコについて量200

– コンピュータ情報の保存機器に使用する記憶容量32GB

 

・2021 2563 199のような数字の場合、年/金額を示す語句(例:仏暦、B・E、D.、バーツ)又はその種の語句かどうかについて検討される。

 

【情報源】

S&I International Bangkok Office Co.,Ltd.

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