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新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて(2022年2月10日公表)

 日本特許庁(JPO)は、2022年2月10日付で、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて以下の通り公表した。

 

(1)指定期間(特許庁長官、審判長または審査官が発する通知や指令において指定した期間)について

特許庁への手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱う。

(2)法定期間(法令によりその長さが定められている期間)について

手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった場合には、救済手続期間内に限り手続をすることが可能。

 

【情報源】

日本特許庁(JPO)HP:

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

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