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新型コロナウイルスの流行による警戒レベル4になった場合の専利・商標出願の取り扱いについて

 台湾特許庁は、2021年5月19日、台北市における新型コロナウイルスの流行により、警戒レベルが4に引き上げられ出勤停止となった場合、又は、台北市政府が出勤停止を宣言した場合の措置について発表した(※7月8日時点での台北市の警戒レベルは3)。概要は以下の通りである。

 

 ・出勤停止期間において、専利・商標出願が法定期間又は指定期間を徒過した場合、出願人は出勤停止命令が解除された日から30日以内に、その徒過された期間においてなすべき手続きを行わなければならない。前記期限までに手続きを行った場合は、専利法第17条及び商標法第8条の規定に基づく「原状回復請求をした」ものとみなされ、証明書類の提出は不要とされる。

 ・台湾特許庁本部は窓口での発送・受付業務を停止する。特許庁各支部の所在地において出勤停止が宣言されていない場合は、出願人は、専利・商標出願を書面で提出でき、郵便の消印又は各支部の受領日が提出日となる。

 ・台湾特許庁は、電子方式での専利・商標出願及び電子文書に係る業務を継続する。出願人が電子文書を受領したことをもって、到達されたとみなす。

 

【情報源】

台湾特許庁HP:

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-890004-c7559-1.html

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