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改正商標法の施行(2024年5月1日施行)

 2024年5月1日、改正商標法が施行された。改正商標法の施行に伴い、先出願/先登録商標との類似を理由に出願が拒絶された場合、先出願人又は先登録商標権者から同意書を得れば出願商標に対する登録を認める「商標コンセント制度」が開始される。

 制度導入前に出願された商標でも、登録可否決定日が5月1日以降であればコンセント制度が適用される。このため、今後先出願/先登録商標との類似を理由に拒絶される場合でも、同意書を提出することで拒絶理由を容易に克服することができる。ただし同一商標/同一指定商品に対してはコンセント制度が適用されない。

 また、2024年5月1日から①国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権に関する分割出願ないし商標権の分割が可能になるほか、②部分代替ができるようなり、国内登録商標の指定商品が国際登録商標の指定商品のうち一部のみを含む場合にも部分代替が可能になる。また、③変更出願に対しては改めて優先権主張及び優先権書類を提出する必要がなくなる。

 

【情報源】

KIM & CHANG

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