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審判手続における当事者及び第三者の提出物に関する慣習の変更(2022年6月1日適用)

欧州特許庁(EPO)審判部部長は、審判手続きにおいて他の当事者や第三者によって提出された提出物を、審判の当事者へと通知する慣習に関する変更を通知した。

すべての当事者系審判手続きにおいて、当事者の提出物、特に審判請求書、審判理由陳述書、審判理由陳述書への答弁書は他の当事者に伝達されるが、提出物に添付された資料のコピーは自動的に送付されないことが以前より通知されていた。以前の通知では、自動送付されない資料の例として、当事者の提出物に記載された特許文献、非特許文献が記載されていたが、今回の通知では、補正されたクレームセットのような、補正を含む資料も自動送付されないことが加えて明記された。

加えて今回の通知では、係属中の手続きにおいて、第三者によって行われた情報提供は引き続きすべての当事者に伝達されるが、情報提供の際添付された資料は自動的に送付されないことも記載された。

本変更は、2022年6月1日以降に提出された提出物に適用される。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/05/a57.html

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