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原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

 一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第 54 条第 1 項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始している。
 運用にかかる審査の中止期間については、特許法第 67 条第 3 項第 10 号に基づいて、同条第 2 項の規定により延長することができる期間の算出においては控除される。

 

 2023 年 4 月 1 日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす特許出願が対象となる。
 (1) 原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること
 (2) 原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
 (3) 原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの

 

 また、審査中止の終了前に、出願人側の申請に基づき分割出願の審査を再開する運用が 2024 年 4 月 1 日に追加された。審査中止の運用の対象となった後、分割出願の審査再開を申請する場合、審査中止期間の終了前に所定の手続きを行う必要がある。

 

【情報源】
日本特許庁(JPO)HP:
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

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