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中国国家知識産権局が「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」と「ハーグ協定加入後の業務処理暫定弁法」を公告(2023年1月11日施行)

 2023年1月4日、中国の国家知識産権局は「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定方法」と「ハーグ協定加入後の業務処理暫定方法」を公告した。この二つの暫定弁法は、中国の専利法実施細則と専利審査基準の改正前の、専利出願と国際意匠登録出願に対する審査と処理基準となる。この二つの暫定弁法は2023年1月11日から施行され、それぞれ2022年6月1日と2022年5月5日に施行された「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」(国家知識産権局第四二三号公告)と「ハーグ協定加入後の業務処理暫定弁法」(国家知識産権局第四八一号公告)は同時に廃止された。

 

「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」における部分意匠出願と意匠優先権出願に対する規定

 

・部分意匠出願における図面に関する規定(第一条)

 部分意匠専利を出願する場合、全体製品の図面を提出し、実線と点線の組合せあるいは他の方式で保護を求める内容を表現しなければならず、保護を求める部分に立体形状を含む場合、提出する図面は当該部分を明らかに表示する斜視図を含まなければならない。全体製品の図面において、実線と点線の組合せで保護を求める内容を表明しなかった場合、簡要説明において保護を求める部分を記載しなければならない。

 

・意匠優先権出願に関する規定(第三条)

 出願日が2021年6月1日以降の意匠専利出願に対し、出願人は専利法第29条第2項に基づき、意匠国内優先権を請求する書面的声明を提出することができる。

 意匠専利出願人が国内優先権を主張し、先願が意匠専利出願である場合、同様な主題に対して意匠専利出願を提出することができる。先願が発明専利または実用新案専利出願である場合、図面に表示された設計に対して同様な主題の意匠専利出願を提出することができる。意匠専利出願人が国内優先権を主張する場合、その先願は後願の提出日から取り消しと見なす。但し、意匠専利出願人が発明専利または実用新案専利出願を国内優先権基礎とする場合は除く。

 

「ハーグ協定加入後の業務処理暫定弁法」に主な改正のポイント

 

・「ハーグ協定」に基づいて国際登録日が確定され、かつ中国を指定した国際意匠登録出願(以下、国際意匠出願という)は、国家知識産権局に提出した意匠専利出願と見なし、当該国際登録日を専利法第28条でいう出願日と見なす。(第二条)

・国際事務局が公布した国際意匠出願に設計要点を含む明細書を含む場合、規定に基づいて簡要説明を提出したと見なす。(第四条)

・国際意匠出願に対し、出願人は応答時に中国語の意見書を提出しなければならず、出願書類に対する補正は英語を使用しなければならない。(第五条)

・国際意匠出願に対し、国家知識産権局は優先権主張費用を受け取らない。(第六条)

・国際意匠出願の出願人が拒絶理由通知に応答し、復審請求を提出し、或いはその他の専利事務手続きをするとき、専利法実施細則に別途で規定された状況を除き、専利法第18条第1項の規定に合致しなければならない。(第七条)

・国際意匠出願の出願人または専利権者が権利の変更を請求する場合は、国際事務局に関連手続を提出するだけでなく、国家知識産権局に証明書類を提出しなければならない。(第十一条)

 

【情報源】

中国国家知識財産局HP:

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/5/art_74_181248.html

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/5/art_74_181249.html

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