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カーボベルデ指定のマドプロ出願での使用意図宣誓書の提出について(2022年9月21日公表)

 カーボベルデ指定のマドプロ出願については「使用意図宣誓書」の提出が求められているが、具体的な使用意図宣誓書の提出方法が、カーボベルデ政府から世界知的所有権機関(WIPO)へ通知されたことが公表された。
 通知によると、カーボベルデ指定のマドプロ出願で使用意図宣誓書を提出する場合、ポルトガル語で記載された所定の書式を用いて、カーボベルデ居住の現地代理人を通じ、庁へ直接提出することが求められる。また使用意図宣誓書は、カーボベルデでの国際登録に関する商標への保護が許可された日から5年以内に提出しなければならず、期限日の6ヶ月前から提出が可能となる。
 最初の使用意図宣誓書の提出後、国際登録の商標権者は、5年ごとに使用意図宣誓書を提出しなければならない。

【情報源】
世界知的所有権機関(WIPO)HP:
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid_2022_27.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=04026abd7b-EMAIL_CAMPAIGN_2022_09_22_07_52&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-04026abd7b-253502649

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