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UPC協定の暫定適用に関する議定書を批准(2021年9月27日批准)

 2021年9月27日、ドイツは、欧州単一特許および統一特許裁判所(UPC)の施行準備の最終段階となる「UPC協定の暫定適用に関する議定書(PAPプロトコル)」を批准した。PAPプロトコルは、UPC協定の一部を暫定的に発効させるものであり、PAPプロトコルが発効するとUPCを国際組織として設立することが可能となる。

 欧州単一特許および UPCの施行にはドイツを含む複数国によるUPC協定の批准が必要であり、UPC協定の発効のために必要な批准国は残すところドイツのみとなっている。今後、PAPプロトコルが発効し、UPC裁判官の任命などの実体的準備が進んで欧州単一特許およびUPCの運用準備が整うと、ドイツがUPC協定を批准する。

 PAPプロトコルの発効には、ドイツ以外のさらに2か国によるPAPプロトコルの批准が必要だが、スロベニアも最近PAPプロトコルを批准した。また、オーストリアも間もなく批准が完了する見込みである。

【情報源】

ドイツ連邦憲法裁判所:
https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/notice_30092021/index.html

JA Kemp特許事務所ニュースレター:
https://jakemp.com/en/news/important-step-forward-for-upc-as-germany-ratifies-pap-protocol

(掲載日:2021年11月22日)

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