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UPC協定の暫定適用に関する議定書を批准(2021年12月2日批准)

 2021年12月2日、オーストリア議会は、欧州単一特許及び統一特許裁判所(UPC)の施行準備の最終段階となる「UPC協定の暫定適用に関する議定書」を批准した。これにより、UPC協定の一部を暫定的に発効させ、UPCを国際組織として設立することが可能となる。

 

 欧州単一特許は最大25のEU加盟国で統一的な特許保護を受けることを可能とするものであり、UPCはEPOが付与した特許に関する侵害訴訟及び取消訴訟を管轄する国際裁判所である。

 欧州単一特許及びUPCの施行にはドイツを含む複数国によるUPC協定の批准が必要であり、UPC協定の発効のために必要な批准国は残すところドイツのみとなっている。今後、暫定適用が開始されてUPCに関する実体的準備が完了すると、ドイツがUPC協定を批准すると期待される。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO) HP:https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211203a.html

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