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AIを特許出願の発明者として表示/指定することはできないことを公表(2022年9月13日公表)

 ブラジル産業財産庁(INPI)の専門連邦検事局は、2022年9月13日に、法律第9,279/96号第6条の規定及びパリ条約、TRIPS条約に基づいて、ブラジルで提出された特許出願において人工知能(AI)を発明者に表示、もしくは指定することはできないと公表した。
 本件は、国際出願PCT/IB2019/057809に係る。国際出願PCT/IB2019/057809は、2020年4月23日に国際公開WO2020/079499として公開され、EP18275163.6 (2018年10月17日出願) 及びEP18275174.3 (2018年7月11日出願) の優先権を主張している。ブラジル、日本、カナダ、インド、オーストラリア、ドイツ等のいくつかの国で国内移行した。

【情報源】
ブラジル産業財産庁 HP:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inteligencia-artificial-nao-pode-ser-indicada-como-inventora-em-pedido-de-patente

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