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2021年改正特許法案の可決(2021年12月可決)

 現行のマレーシア1983年特許法を大幅に改正する2021年特許(改正)法案が、2021年12月に国会で可決された。施行時期は現時点では不明である。同法案の主な改正点は次の通りである。

(1)特許権を担保権として認識する。

(2)特許権付与後の異議申し立ての仕組みを導入する。

(3)登録官に強制実施権を付与する権限を与える。

(4)裁判所の判断により、製造上又は商業上の秘密の開示を免除され得る。

(5)所定期間において、特許出願の特許性に関する第三者意見を提出できる。

(6)一定条件を満たせば、優先権の回復を請求できる。

(7)分割出願の請求の前に、最初の出願又は直前の出願が既に特許を付与されている場合、拒絶されている場合、取り下げと見なされたか取り下げられている場合、又は放棄されている場合、登録官はその請求を認めない。分割出願の請求を行うための所定期間は延長できない。

(8)特許出願の早期公開を請求できる。

(9)消滅した特許の回復請求期限が12ヶ月(従来は2年)に短縮される。

(10)特許関連の司法手続、特許権侵害に関する裁判手続の制限期間が6年(従来は5年)に延長される。

 

【情報源】

Baker & McKenzie HP :

https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/intellectual-property/malaysia-upcoming-amendments-to-the-patents-act

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