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特許法の改正(2021年11月18日施行)

2021年11月18日付で施行される改正特許法により、取下げ書又は放棄書を提出する場合における審査請求料返還対象が下記の通り拡大される。

 

(1)先行技術調査機関による調査報告書が審査官に報告済の出願について、最初の拒絶理由を受領する前に取下げ書又は放棄書を提出する場合

   ⇒ 審査請求料の全額を返還

(2)最初の拒絶理由受領後の出願について、その応答期限までに取下げ書又は放棄書を提出する場合

   ⇒ 審査請求料の1/3を返還

 

【情報源】

特許法人KOREANA ニュースレター

 

[実務上の留意点]

上記(1)、(2)のいずれも現在は返還の対象ではない。2021年11月18日以降に取下げ書又は放棄書を提出する場合に返還対象となるため、この時期に権利化断念を検討される場合は提出時期に留意されたい。

 

(掲載日:2021年10月12日)

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