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新型コロナウイルス対応:インド特許庁が手続期限延長措置の終了を通知

 2021年3月24日付けで、インド特許庁は、同庁への手続期限の延長措置が終了することを関係者に通知した。

この通知によれば、インド特許庁への各種手続期限は、インド最高裁判所の2021年3月8日付け命令の内容に基づいて計算される。具体的内容は下記のとおり。

 

・各種手続期限の計算にあたり、2020年3月15日から2021年3月14日までの期間を除外し、2020年 3月15日時点に残りの手続期間がある場合は、2021年3月15日から、その残りの手続期間が有効になる。

・2020年3月15日から2021年3月14日までの間に手続期限を迎えた場合、2021年3月15日から90日間の手続期間が与えられる。なお、2020年3月15日時点での残りの手続期間が90日間よりも長い場合は、長い方の手続期間が適用される。

 

 昨年、新型コロナウイルスの影響を考慮し、インド最高裁判所は、2020年3月15日から更なる通知が出るまで各種の手続期限を延長する命令を発出していた。この最高裁判所の命令に従って、2020年3月15日以降のインド特許庁への手続期限が延長されていた。2021年3月8日にインド最高裁判所は、各種の手続期限を延長する命令を2021年3月15日より取消す命令を発出していた。

 

【情報源】

Lakshmikumaran & Sridharan ニュースレター

 

インド特許庁の通知:

http://www.ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/721_1_24.03.2021_Public_Notice.pdf

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