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「クラッシュ」プログラムにより、未納年金に減免が適用可能に

 2016年8月26日に施行されたインドネシア特許法の改正により、年金を期限までに納付しない場合、特許が無効とみなされるようになった。改正前の特許法では、年金を納付期限から3年以内に納付することができ、年金が3年連続で納付されない場合、特許は無効とみなされていた。しかし、年金を納付していない期間においても特許所有者は特許権から法律的に利益を得ていたと思われるため、特許が無効になった後も、3年分の未納年金を納付する義務があるとされてきた。未納年金は、インドネシア知的財産総局(DGIP)に対する借金とみなされている。これまで、インドネシア当局は、未納年金のある出願人に対し、納付完了まで新たな特許出願を受け付けない対応を取っていた。

 

 インドネシア財務省は2021年2月9日に、「クラッシュ」プログラムによる国の債権の清算に関する規則No. 15/PMK.06/2021を発行し、これにより、年金の未納分を一部減免した金額で納付可能になった。

 具体的には、「クラッシュ」プログラムに参加する未納年金のある特許権者には、元本債務額に対して60%が減免され、さらに利息、罰金、及びその他手数料はすべて免除される。また、特許権者が「クラッシュ」プログラムに参加するタイミングが早いほど、元本債務額に対してより多くの追加減免が認められる。追加減免に関するガイドラインの要約は以下のとおり。

 ・2021年6月に提出された申請に対し、最初の減免に加えて、残りの元本債務額の40%に対してさらに50%減免

 ・2021年7月から2021年9月に提出された申請に対し、最初の減免に加えて、残りの元本債務額の40%に対してさらに30%減免

 ・2021年10月から2021年12月に提出された申請に対し、最初の減免に加えて、残りの元本債務額の40%に対してさらに20%減免

 この減免を利用する際に注意すべき点として、「クラッシュ」プログラムへの参加ができたことが特許権者に通知された後、すべての未払い年金は1か月以内に完納される必要がある。例外として、2021年12月に申請を提出した場合、2021年12月20日までに完納する必要があり、期限がさらに短くなる。

 

【情報源】

Spruson & Ferguson HP:

https://www.spruson.com/ip-law/settlement-of-unpaid-patent-annuities-under-crash-program/

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