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ルーマニアが統一特許裁判所協定を批准(2024年9月1日発効)

 ルーマニアが、2024年5月31日に統一特許裁判所協定(UPCA)の批准書を欧州連合理事会に寄託した。UPCA第89条(2)により、批准書の寄託後の4か月目の初日(すなわち2024年9月1日)から、この批准はルーマニアで発効する。この批准により、ルーマニアは単一効特許を利用可能な18番目の締約国となる。

 単一効特許の効力は、欧州特許庁(EPO)によって単一効力の登録がされた日に、UPCAが発効している国に及ぶ。すなわち、2024年9月1日以降に単一効特許として登録された特許は、ルーマニアを含めた18か国に効力が及ぶ。一方で、単一効特許として登録された後にUPCA批准国が増えても、単一効特許の効力が及ぶ国は増えない。すなわち、2024年9月1日より前に単一効特許として登録された場合、その単一効特許はルーマニアでは有効とならない。

 ルーマニアを含めた単一効特許の有効範囲をユーザが利用できるように、EPOはHPに通知を掲載した2024年6月5日からルーマニアのUPCA批准が発効となる日まで、単一効力の登録の遅延要求を受け入れる。特許権者は、単一効力の要求とともに、登録の遅延要求を提出する必要がある。単一効力の要求は、欧州特許の登録が欧州特許公報(European Patent Bulletin)において公告された日から1か月以内に、EPOに提出する必要があることに注意されたい。単一効特許保護に関する規則に記載された、単一効力の登録のための要求が満たされている場合、EPOは単一効力の登録を延期し、ルーマニアのUPCA批准が発効となる日又はその日以降に単一効力の登録を行う。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://www.epo.org/en/news-events/news/romania-join-unitary-patent-system-1-september-2024

https://www.epo.org/en/legal/official-journal/advance-notice-romania

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